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★本日のコラム★
本日は「無権代理」についてお話します。
無権代理
例外:本人が追認すれば契約は有効上の例で言うと、代理権がないのに本人所有の土地を売り払ったAの契約は「なかった」ことになるのです。
本人が代理行為を追認した場合、契約時にさかのぼってその効力が生じます。
本人は、追認無権代理人・相手方に対して行う事が可能
相手方の主張
①相手方の善意・悪意とはず、本人に追認するかの催告を行う事が可能
ただし、確答がない=追認拒否扱いになる
②善意の相手方は契約の取り消しが可能
ただし、本人の追認後は不可
③善意無過失の相手方は無権代理人に対し、履行もしくは損害賠償請求が可能
善意有過失の場合でも、無権代理人が自分自身に代理権が無い事をしって契約をおこなった場合は損害賠償請求が可能。
ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合、請求不可
④代理権があるような外観で、その外観になった事に対して本人にも責任がある場合、善意無過失の相手方は、本人に契約が有効という事を主張できる(表見代理)
ちなみに表見代理が成立する要件は
①代理権があるような外観②その外観に本人に責任がある場合③相手方の善意無過失がそろった場合に成立する。
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