★只今、大阪市鶴見区・城東区・東成区周辺エリアの不動産買取りを強化中です★
収益物件・相続不動産・相続物件・廃墟のような文化住宅・賃貸長屋・一棟マンション・古アパート・老朽化した不動産・空室のまま放置している収益マンションなどお困りの不動産のお取り扱いが可能です♪
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですのでご安心してご連絡くださいませ!!
おはようございます!株式会社グリーンです♪
収益不動産のご相談を続々と頂いております!
ありがとうございます◎
人が住まなくなって長い期間放置されている
空家の文化住宅やアパート
入り口は雑草とツタが覆い、猫が住み着いていたり
玄関扉のガラスは割れて、中が見えてしまっていたり
屋根と階段は朽ちて、傾いたり穴が開いていたり・・・
修繕費用なんて出せない
解体するのも費用を負担できない
不動産の悩みを抱えているお客様は
是非グリーンにお任せ下さい!!
弊社では現状!そのまま!で買取り致します
★本日のコラム★
建物買取請求権はご存じでございますか?
今回は借地契約においての建物買取請求権についてお話したいと思います。
まず、借地契約の場合民法上は建物を壊し、更地で地主さんに土地を返す必要があります。
ただし、借地借家法の場合、借地権者が地主さんへ建物を時価で買取を請求できる事になっています。プラスして地主さんはこの請求を拒絶する事はできません。
【建物買取請求権】
契約更新無しの場合:建物買取請求 可
借地権者の債務不履行による契約解除の場合:建物買取請求 不可
転貸・譲渡に際し、借地権設定者の承諾または、裁判所の許可が無い場合
建物買取請求 可 請求権者は建物の譲受人
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※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。