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事態が悪化する前に対策を考える事が重要です。
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★本日のコラム★
今回は相続登記についてお話したいと思います!
相続登記
その中でも相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続する場合、「不動産の名義を故人から相続人へと変更する申請を法務局に対して行う事」をいいます。
基本的には相続登記を行う必要がありますが義務として定められている訳ではなく、あくまでも任意の為、
現在は相続登記が行われていない不動産が多く存在しています。
この度の相続登記の義務化は何故行われるのか。というと「所有者不明土地問題の解決」です。
この問題は「未管理の土地の増加」「固定資産税の未納」「有効な土地活用ができなくなる」などの問題を引き起こします。「所有者不明土地問題」が発生する大きな要因に「相続登記未了」が大きく影響しています。
その為、行政は相続登記を義務化し、この問題進行にストップをかける狙いがあります。
相続登記義務化
2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
概要は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられて、相続登記が義務化」されることになりました。
もし、相続登記の申請をせず放置していたら・・・
最大10万円の過料が課せられます
※注意ポイント!
この法律では「施行前に相続が発生した不動産においても所有権移転登記(相続登記)が義務となる」という事です!
遡及効が認められ、施行前に相続が発生した不動産においても相続登記が義務の対象となります。
現在発生している所有者不明土地の問題の根本的な解決に向けての取り組みとなります。
相続不動産手放す・処分する選択
不動産を相続した場合、相続登記が義務化され、申請は完了し、登記自体は完了した場合でも
そのまま同じように空家を放置してしまうと、同じ事が繰り返されます。
その為、活用方法を模索する事・管理方法の検討・売却する・手放す・処分する事などを一度検討する必要がございます。
不動産の管理は、雑草の除去や、家屋のメンテナンスなど、想像以上に時間・労力・費用が必要となります。
相続未登記の不動産でお悩みの場合は一度信頼できる不動産会社へご相談から始めましょう!
専門的なご提案ができ問題解決の糸口が見つかる可能性があります!
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