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前面道路狭くて売れない不動産はグリーンが積極買取【大阪府豊中市】

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★本日は「契約不適合責任」に関するコラムです★

今回は不動産売買で必ずと言っていい程聞く事がある「契約不適合責任」についてお話します!

 

契約不適合責任

契約不適合責任とは、売買契約の売主が買主に引き渡したものが、契約内容と相違があった場合、売主が負担する責任の事を指します。=担保責任

 

契約不適合の種類

取引される目的物の「種類」

取引される目的物の「品質」

取引される目的物の「数量」

移転権利の不適合

権利の一部が移転されていない不適合

 

責任追及方法

①追完請求

目的物の補修・代替物引渡し・不足の引渡しを請求する事ができる

②代金減額請求

買主が相当な期間を定め、追完を催告したが履行されない場合。買主は売主に対し、代金減額請求を行う事ができる。

また、売主が追完履行の拒絶の意思表示を行った場合や追完不能の場合は、一定期間設ける事なく、代金減額請求を行う事ができます。

③契約解除

④損害賠償請求(売主に帰責事由ありの場合)

 

期間制限

「種類」または「品質」の契約不適合:不適合を知ってから1年以内に通知

その他は民法の原則で時効等の期限がきまります。

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是非一度グリーンまでご相談くださいませ!
ご連絡お待ちしております!(^^)!

 

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