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♪*****本日のコラム****♪

今回は「不動産取得税の特例」についてお話します!

住宅の特例

【新築住宅の特例】

課税標準からの控除額1200万円

適用住宅:床面積が50㎡~240㎡以下(賃貸マンション・アパート40㎡~240㎡以下)

取得者:個人・法人

用途:制約なし

【既存住宅】

新築時期によって控除額が異なる。(平成9年4月1日以降に新築されている物件は1200万円控除)

適用住宅:①床面積が50㎡~240㎡以下②個人の自己居住用として購入した物件③昭和57年1月1日以降に新築された物件④一定の耐震基準に適合した物件

取得者:個人

用途:自己居住用

宅地の特例

宅地の課税標準額は不動産の価格に1/2を掛けた額になる特例が適用されます。

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2

※2024年(令和6年)3月31日までの適用

 

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