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【大阪市天王寺区】相続した賃貸物件迷われたらコレ!

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おはようございます!株式会社グリーンです♪

毎日沢山のお問合せ・ご相談・ご連絡頂き誠にありがとうございます!

グリーンでは、お悩みの収益不動産を積極的に買取を行っております!(^^)!

まずはご相談から始めましょう♪
ご連絡お待ちしております★

 

♪本日のコラム♪

「不動産取引で、消費税の支払いはある?」と思った事はございませんか。

今回は「不動産売買での消費税」についてお話します!!!

 

消費税

消費税が約34年前から開始された税制度です。

現在では、普段店舗などで購入する商品には10%の消費税が課されます。

消費税は2019年10月より8%から10%の引き上げられました、

このことは、日々の買い物では大きく負担を感じないかもしれません。

しかし不動産売買では、代金が大きいだけに消費税の影響は大きくなります。

 

もし消費税が課された場合、

売主は売却代金を次の不動産の購入資金に充てられる資金が少なり

買主は多くの購入資金が必要になります。

 

結論からお伝えすると

不動産売買では項目ごとに消費税が課税されるか非課税か定められています。

 

消費税課税項目

①課税事業者が行う建物の売買

②仲介手数料

③司法書士に支払う手数料

④住宅ローンの手数料

 

消費税非課税項目

①土地の売買

②土地の定着物の売買

③個人が行う建物の売買

④登録免許税や印紙税

 

今回は非課税の項目について詳しくお話します。

①土地の売買

土地は消費という概念に合いません。そのため、土地の売買では消費税が課されないという点に注意が必要です。

これは売り手が課税事業者である不動産会社や建築会社が売却する場合にも該当します。

②土地の定着物の売買

庭木や石垣などを土地と一体で売却する場合は、土地の定着物として扱われるため、消費税の課税対象にはなりません。

【注意】土地に埋設されている車庫は設備扱いとなり、消費税の課税対象になります。

③個人が行う建物の売買

個人が中古住宅を売却する場合、売り手が課税事業者ではなく個人であるため、消費税が課されません。

④登録免許税や印紙税

登録免許税や印紙税は、税金という性質を既に持っているため課税されません。

 

個人と業者で行う不動産売買の売却代金は消費税が課される点は覚えておきましょう!

消費税が課されると、想定以上の出費や負荷が増える場合があります。

消費税の課税項目を確認し事前に正確なシュミレーションを行いましょう!

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