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★本日のコラム★

今回は民法の「意思表示」の詐欺と脅迫についてお話します。

詐欺:売主が買主に騙されて不動産の売買を行った場合

騙されて行った契約になりますが、契約は有効になります。
ただし、契約を取り消す事が可能です。

パターン1

買主の詐欺をした事実を知らない第三者に売られてしまった不動産を取り戻すことはできません。

第三者が詐欺の事実を知っていたの場合は、対抗・主張することができます。

パターン2

売主が 買主以外の第三者に騙されて、詐欺の事実を知らない買主に不動産を売却した場合は、不動産を契約を取り消し、不動産を取り戻すこともできません。

ただし買主が第三者の詐欺の事実を知っていた場合は契約を取り消すことが可能です。

脅迫:売主が買主におどされて不動産売買の契約をした場合

おどされて行った契約になりますが、契約は有効になります。
ただし、契約を取り消す事が可能です。

パターン1

買主の脅迫をした事実を知らない第三者に不動産が売られてしまった場合でも契約の取り消しは可能です。

もちろん第三者が詐欺の事実を知っていたの場合は、対抗・主張することができます。

パターン2

売主が 買主以外の第三者に脅迫されて、脅迫の事実を知らない買主に不動産を売却した場合でも、不動産を契約を取り消し、不動産を取り戻すことができます。

買主が第三者の詐欺の事実を知っていた場合ももちろん契約を取り消すことが可能です。

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