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★本日のコラム★

今回は、制限行為能力者との契約を行った相手方についてお話します。

催告権

制限行為能力者と取引をした相手方は、1ヶ月以上の期間を定め追認するかの催告を行う事ができます。

原則は制限行為能力者の保護者に対して催告を行うが、被保佐人・被補助人と取引した相手方は直接本人に催告する事も可能です。

未成年の場合、契約後に行為能力者18歳以上になった場合などの催告は本人に対して行う事になります。

この催告は確答無しの場合、原則追認したとされます。

ただし、被保佐人・被補助人、本人に対しておこなった催告は確答がない場合は取消し扱いになります。

 

プチ情報★

もし制限行為能力者が詐術で相手方と契約した場合、その契約は取消す事ができません。

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