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★本日のコラム★
建物の賃貸借契約には原則「借地借家法」が適用されます。
ただし一時使用が明らかな場合は除きます。
民法:賃貸借期間は最長50年
借地借家法:借家契約期間:最長:制限無し 最短:制限無し
(1年未満は期間定めがない契約とされます)
法定更新
法定更新①期間満了の1年前から6カ月前までに更新拒絶通知をしなければ契約は更新されます。(賃貸人・賃借人ともに該当)
賃貸人はこれにプラスして正当事由が必要となります。
法定更新②賃貸人から正当事由をもって、通知期間内(1年前から6カ月)につうちした場合でも、賃借人がそのまま建物を使用し、それに対して賃貸人が意義を述べない場合は契約が更新されます。
法定更新後の契約内容は変わりませんが、期間は定めがない契約として扱われます。
賃借権の継承
賃借権ももちろん相続される権利に該当します。
被相続人に相続人がいる場合は賃借権は相続人が継承します。
ただし、同居している内縁の妻がいる場合で相続人がいない場合は
賃借権は内縁の妻が継承できます。
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入居者に家賃滞納者がいるので売却が進まない
購入するまでは満室だったのに、購入後退去者が続出している
入居中の部屋の瑕疵部分を見つけるこができないなど
優良物件だと思っていても実は問題物件だったということがあるようです
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※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。