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★本日のコラム★

今回は民法の「手付」についてお話したいと思います。

まず手付とは、いくつかの種類がありますが、定めが無い場合

解約手付と推定されます。

解約手付

解約手付とは、相手方は債務不履行をしていない場合でも解約手付、自分の都合のみで契約を解除できます。買主は手付を手放す事。売主は手付の倍額を現実に提供すると契約を解除する事ができます。

手付での契約解除の場合、別で損害賠償請求はできません。

いつまでも手付で解約できていたら、不安でしかないですよね!

手付による解約ができるのは、相手方が履行着手するまでとされています。

そのため、買主が手付+中間金の支払いなどを行っていた場合は履行に着手しているとされ、売主側は手付による契約解除ができなくなります。

 

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