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★本日のコラム★
今回は「借地借家法の借家」についてお話します。
借地借家法
借地借家法とは、不動産専用の賃貸借の法律です。
建物の賃貸借は、一般的に借地借家法の「借家」となります。
期間 最長:制限なし 最短:制限なし
※ただし1年に満たない場合には、期間の定めがないものとみなされます
期間の更新
期間の定めがある場合、原則、契約期間を満了しても契約を更新する事がベースの考え方です。
賃貸人・賃借人が契約の更新希望しない場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新拒絶の通知を行う必要があります。
注意!賃貸人が更新を拒絶するとき正当事由が必要です。
①定められた期間が経過しても、特に何もない場合は自動的に更新したものとみなされます。このことを「法定更新」といいます。
②賃貸人が正当事由があり、更新拒絶をしても期間満了後に賃借人が建物を継続して使用している場合も「法定更新」になってしまいます。
ただし、法定更新が行われた際の契約期間については「期間の定めがないもの」で取り扱われます。
期間の定めがない場合
期間の定めがない場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、賃貸人は6カ月前に、賃借人は3カ月前に申し入れをします。
賃貸人が解約申し入れをする場合は正当事由が必要です。
民法では、第三者に対して借家権を対抗するために登記が必要です。
借地借家法では、建物の引き渡しが第三者に対する対抗要件となります。
ちなみに鍵の受領や、家具を入れていれば引き渡しとみなされます。
借地借家法は賃借人を守る為につくられた法律です!
是非チェックしてみてはいかがでしょうか?
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