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★本日のコラム★
今回は道路に関する制限についてお話します!
敷地と道路は密接に関係しており、切っても切れない関係です。
敷地の場所がよくても、どのような道路に接しているかで状況が変化します。
まずは建築基準法上の道路とは何かをお話します。
建築基準法上の道路とは
①原則 幅員4m以上の道路法による道路など
・・・火災や非常時の際、消防活動がスムーズに行えるよう一定の広さが必要です。
しかし、土地の気候等の特徴により、さらに広い幅が指定される事があります。
(例外)2項道路と呼ばれ、幅員が4m未満の道で特定行政庁が指定したもの。
2項道路の場合は、道路の中心より2mとった線が、道路境界となります。
次に制限についてお話します。
接道義務
接道義務は、火災や非常時に消化活動・救命活動がスムーズに行う目的としています。
原則として、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
道路内の建築制限
原則として、道路内には建築物・敷地を造成するための擁壁を建築してはいけません。
(例外)①地下商店街②公衆トイレ・派出所など(特定行政庁が認めたもの)③アーケード街(特定行政庁が認めたもの)
壁面線の建築制限
壁面線の建築制限とは、道路との空間を確保し、建物の並びをそろえ景観等の環境の向上を目的に定められています。
特定行政庁は、必要があると認める場合には、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する事ができます。壁面線が規定された場合、線を超える場所に壁や柱を建築する事ができなくなります。
所有物件に接する道路・購入検討物件に接する道路はどのような道路か
担当の不動産業者に確認する事で、その後のトラブルの対策にもつながります。
是非一度確認する事をお勧めします!!!
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