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★本日のコラム★
今回は民法の「意思表示」の心裡留保についてお話します。
心裡留保:売却の意思がないのに自身で冗談で意思表示を行う事
内心と表示した内容が異なり、真意ではないですが、心裡留保での契約は有効となります。
パターン1
買主側が冗談である事を知らず、知らない事に落ち度が無い場合は契約は有効です。
パターン2
買主側が冗談である事を知っていた場合、知らない事に落ち度がある場合は契約は無効です。
ただし、上記買主が何も知らない第三者に転売した場合、売主は第三者に対抗できません。
民法は専門用語から意味を読み取るのが非常に難しいですよね!
ご興味のある方は是非チェックしてみてください!
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