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相続した賃貸物件の売却!◎グリーンにお任せください!【大阪市西淀川区】

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おはようございます!株式会社グリーンです♪

沢山のご相談を頂き誠にありがとうございます!(^^)!

 

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皆様の不動産売却をトータルサポートしますので
ご安心してお任せくださいませ(^^)/

 

★本日のコラム★

今回は民法の「意思表示」の心裡留保についてお話します。

心裡留保:売却の意思がないのに自身で冗談で意思表示を行う事

内心と表示した内容が異なり、真意ではないですが、心裡留保での契約は有効となります。

パターン1

買主側が冗談である事を知らず、知らない事に落ち度が無い場合は契約は有効です。

パターン2

買主側が冗談である事を知っていた場合、知らない事に落ち度がある場合は契約は無効です。

ただし、上記買主が何も知らない第三者に転売した場合、売主は第三者に対抗できません。

民法は専門用語から意味を読み取るのが非常に難しいですよね!

ご興味のある方は是非チェックしてみてください!

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幅広い不動産に精通しており

不動産全般のご相談お伺い致しております♪

お気軽にお問い合わせくださいませ!!

 

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