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★本日のコラム★
今回は「特殊な借家法」についてお話します。
定期建物賃貸借契約はご存じでしょうか?
特徴としては、契約更新が無い事 正当事由の有無に関係なく期間を満了すれば建物を返還してもらえる契約です。
契約期間
賃貸人・賃借人の合意した期間
契約の流れ
①賃貸人から賃借人に書面を交付し、期間満了時に契約が終了する旨を説明
②書面で契約
③期間満了前の1年前から6カ月前までに賃貸人から賃借人へ契約終了通知
④期間満了で契約終了
中途解約
賃借人からやむを得ない事情での解約は申し入れから一カ月をすぎたら契約終了
※(床面積200㎡未満)の住居用建物に限る
借賃
賃料を増額・減額しない特約も有効となります・
特殊な建物賃貸借契約
取り壊し予定期限付き賃貸借というものがあります。
これは、ある期間をすぎた場合建物を取り壊す事が明らかな場合、建物取り壊しと同時に賃貸契約が終了するという契約内容です。
この契約は必ず書面にて契約を交わす必要があります。
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