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【大阪市浪速区】関西の投資用物件はグリーンが積極買取宣言◎

現在、大阪市浪速区・天王寺区・中央区周辺エリア投資用マンションの買取強化中です!

築古アパート・風呂無し文化住宅・投資用マンション・貸工場・荒地・事業用地・空室だらけの文化住宅・連棟長屋・テナントビル・レジャービル・古アパート・借地・底地など幅広いお取り扱いがございます!

不動産の安心取引はグリーンにご連絡くださいませ♪

皆様おはようございます!!株式会社グリーンです♪

毎日たくさんのお問合せを頂き誠にありがとうございます!

不動産を所有されているオーナー様!

 

グリーンだからできる!

     マンション・戸建て・土地・アパート・文化住宅・等・・・

            「スピード買取」

グリーンにマンション・戸建て・土地・アパート・文化住宅を売ってください!

グリーンの買取は様々なメリットがございます。

お客様の一人ひとりのご事情に合わせたご提案をいたします。

「相続した実家の管理が煩わしくて手放したい。」

「投資用で購入したマンション。入居者が決まらない。

「老朽化が進み雨漏り被害があり困っている。」など

収益不動産を始め、不動産でお困りの方はグリーンまでご連絡くださいませ♪

 

★本日のコラムです★

今回は民法の「意思表示」の錯誤についてお話します。

錯誤:思い違いで本心とは異なる意思表示をすること

契約の重要な部分で勘違いをした売主は契約を取り消す事ができます。

 

ただし、売主に重大な過失があった場合は原則取消不可です。
※買主側が錯誤を認識していた場合・重大な過失がある場合は取消す事ができます。

 

錯誤の場合、売主の錯誤の事実を知らない第三者に不動産を売られてしまった場合、不動産を取り戻すことはできません。

 

意思表示に至った動機と真実で違いがあった場合(動機の錯誤)では原則、契約取り消しを主張することはできません。 しかし、例外として、意思表示の際に、動機が「明示」または「黙示的に表示」されれば、動機の錯誤も取り消すことができます。

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関西の不動産買取は株式会社グリーンにお任せ下さい!!

ご連絡お待ちしております!

 

オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)

 

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