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★本日のコラムです★
今回は民法の「意思表示」の錯誤についてお話します。
錯誤:思い違いで本心とは異なる意思表示をすること
契約の重要な部分で勘違いをした売主は契約を取り消す事ができます。
ただし、売主に重大な過失があった場合は原則取消不可です。
※買主側が錯誤を認識していた場合・重大な過失がある場合は取消す事ができます。
錯誤の場合、売主の錯誤の事実を知らない第三者に不動産を売られてしまった場合、不動産を取り戻すことはできません。
意思表示に至った動機と真実で違いがあった場合(動機の錯誤)では原則、契約取り消しを主張することはできません。 しかし、例外として、意思表示の際に、動機が「明示」または「黙示的に表示」されれば、動機の錯誤も取り消すことができます。
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