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その収益物件!グリーンが積極買取り宣言!【大阪府守口市】

只今、大阪府守口市・門真市・寝屋川市を中心に収益不動産の買取を強化しております!

投資用マンション・賃貸用マンション・賃貸戸建・賃貸長屋・空室長屋・相続した収益不動産・遠方で管理が出来なくなった投資用物件など手放したい・処分したい不動産がございましたら、グリーンにお任せください!

皆さま、おはようございます!株式会社グリーンです♪

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます!

 

今年中にマンションをどうにかしたい・・・

「賃貸物件を売ろうかな」とお考えの方、

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グリーンでは大阪・兵庫・奈良エリアを中心に買取・売却相談を受け付けております!

ご相談は経験豊富な弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ!!

もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です◎

皆様からのお問い合わせをお待ちしております!

★本日のコラムです★

今回は「抵当不動産の第三取得者」についてお話したいと思います。

第三取得者ができる事

①第三者の弁済

②代価弁済

③抵当権の消滅請求

第三取得者は債権者に対して書面で送付し、その承諾を得って、弁済・供託すれば抵当権が消滅する

この抵当権消滅請求の書面を受け取った後2ヶ月を過ぎると承諾したと見なされる事から、承諾したくない場合は2ケ月以内に抵当権を実行し競売の申し立てをすればよい。

ちなみに保証人が抵当不動産を購入した場合でも抵当権消滅請求は出来ない

④自ら競落

抵当権が実行された場合でも第三取得者が競売に参加し買受人になる事ができます。

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オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)

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