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★本日のコラムです★
今回は「抵当不動産の第三取得者」についてお話したいと思います。
第三取得者ができる事
①第三者の弁済
②代価弁済
③抵当権の消滅請求
第三取得者は債権者に対して書面で送付し、その承諾を得って、弁済・供託すれば抵当権が消滅する
この抵当権消滅請求の書面を受け取った後2ヶ月を過ぎると承諾したと見なされる事から、承諾したくない場合は2ケ月以内に抵当権を実行し競売の申し立てをすればよい。
ちなみに保証人が抵当不動産を購入した場合でも抵当権消滅請求は出来ない
④自ら競落
抵当権が実行された場合でも第三取得者が競売に参加し買受人になる事ができます。
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