現在、大阪府松原市・藤井寺市・羽曳野市周辺収益不動産の買取りを強化しております!
文化住宅・一棟アパート・区分マンション・再建築不可物件・借地権付建物・店舗付住宅・戸建賃貸・オフィスビル・テナントビル・商業ビル・事務所ビル・駐車場用地・倉庫用地・工場用地・投資用マンション・雑居ビルなどで困りのオーナー様!
グリーンが積極的にどんどん買取を行います!
まずはお気軽にご安心してお電話くださいませ。
↓
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
株式会社グリーンです♪
スピード対応・高品質な不動産取引をお求めの方!
グリーンは即日見積査定!即現金化!のスピード対応・丁寧な不動産取引に自信があります◎
★本日のコラム★
今回は「残地物の所有権」についてお話します!
残置物の所有権
残置物に関しての所有権は、前に住んでいた人の所有権であることがあるので注意が必要です。
貸主の独断で処分をした場合損害賠償義務が発生する場合があります。
貸主と前の借主がしっかりと譲渡について取り決めをしている場合問題はありませんが、
夜逃げ同然に逃げ出した借主が残した残地物も借主に所有権がありますので、
残置物における所有権の確認は重要です!
残地物が残された時の対応方法
◎保証人に確認をとる
賃貸契約の場合で保証人がいる場合や家族等に連絡を取り残置物の引き取りを依頼する方法
断られた場合でも、処分する事に同意を得るようにしましょう!
◎夜逃げした人や前の借主・保証人・家族に連絡がつかない場合
そのような場合は住宅の明け渡し訴訟を起こし残置物を合法的に処分する方法があります。
どのような状況であっても手間と時間はかかりますね・・・
オーナー様等は不測の事態に備え、契約する際
話合いや保証人の確認をしっかり行いましょう!
★—————————————————————-★
収益不動産・投資用不動産でお悩み・お困り・今後の不動産経営で不安がある等お悩みをお持ちの方!一度お気軽にご相談くださいませ◎
ご連絡お待ちしております◎
オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)
※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。