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↓本日のコラムです↓
今回は「抵当権」についてお話したいと思います。
抵当権とは、お金を借りた場合で、その借りたお金に見合う物を担保にして、借金を返せなかった場合に備える権利です。
よくある場合ですが、不動産が競売にかけられた場合、競落代金から債権者(銀行等)が優先的に借金を返してもらえる権利の事を指します。
【抵当権のポイント】
抵当権は、地上権・永小作権にも設定することができる。
賃借権には設定することができない。
当事者の合意があれば成立するが、第三者に対抗するためには登記が必要。
性質
1.附従性
抵当権には「付従性」という性質があります。具体的には
①抵当権は被担保債権が成立してはじめて成立する。
②抵当権は被担保債権が返済などで消滅すれば、それに従い消滅する。
2.随伴性
「被担保債権が債権の譲渡や相続により移転すると、抵当権も共に移転する」ことです。
3.物上代位性
- 抵当権が設定された不動産の売却・賃貸・滅失・損傷によって競売にかけることができなくなった場合、抵当権設定者(債務者)が受けるべき金銭などを差し押さえることができる
- ただし、物上代位権を行使するためには、抵当権設定者(債務者)が金銭などを受け取る前に差し押さえる必要がある
建物に設定されていた火災保険の保険金を、抵当権設定者(債務者)が受け取る前に、差し押さえて借金の返済に充てます。
抵当権が設定された不動産の成り代わりが「物上代位」
4.不可分性
被担保債権について全部の弁済がなされるまで、目的物の全部の権利を行使することができます。
被担保債権の範囲
複数の債権者がいる場合、利息ついては満期となった最後の2年分についてのみ優先的に弁済を受けることができます。
しかし、後順位抵当権者がいない場合には、この2年という規定は適応されません。
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