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売却を断られてしまった未登記建物はございませんか?【大阪府貝塚市】

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★本日のコラム★

今回は不動産登記法についてお話したいと思います。

不動産登記

不動産登記とは、人でいうと戸籍のようなものです。

その登記記録にはその不動産が辿ってきた歴史が記録されています。

登記は表題部と権利部に分かれており、表題部は不動産の物理的な現況が記載され、権利部はまた甲区と乙区の2つに分かれています。甲区は所有権に関する事項が記載、乙区にはそれ以外権利に関する事項が記載されています。

表題部の登記は、建物を新築した場合一カ月以内に申請する必要があります。

この登記の事を表題登記といいます。

表題部の登記は義務とされ、権利部の登記は任意となっています。

また表題部の登記は第三者への対抗力は原則無しで、登記官の職権による登記は可能です。

権利部の登記は第三者への対抗力があります。ただし、登記官の職権による登記は原則不可となっています。

登記情報書類をみると一瞬難しそう!と思ってしまいますが、記載事項を一つづつ理解していくと、記載内容の把握がしやすくなります!

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グリーンでは未登記不動産の買取も積極的に行っております!

お気軽にご相談くださいませ!ご連絡お待ちしております♪

 

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