只今、大阪府東大阪市・大東市・八尾市周辺エリアの長屋・収益不動産など買取物件大募集中です◎
長屋・空き家のオーナーチェンジ物件・築古アパート・文化住宅・一棟マンション・工場・倉庫・店舗付き住宅等物件種別は問いません!
お気軽にお問合せくださいませ!
おはようございます!株式会社グリーンです♪
毎日沢山のお問合せを頂き誠にありがとうございます!
現在収益物件買取キャンペーン中です!
「賃貸で貸している入居者と上手くコミュニケーションが取れない」
「遠方に住んでいるので収益物件の管理が難しい」
「賃貸中の家を相続したが、運営などまったくわからなくて困っている」など
お悩みのオーナー様!グリーンならではのご提案ができる自信があります◎
今すぐ!ご連絡くださいませ♪
★本日のコラム★
今回も、昨日に引き続き「不動産登記」についてお話します。
登記の原則
①申請主義
登記は当事者の申請によって実施するのが原則です。
ただし、表題部の登記、一定の権利に関する登記については、登記官の職権による登記が認められています。
②共同申請主義
不動産売買が実施されてた場合、売主Aを登記義務者、買主Bを登記権利者といいます。
登記の移転などの単独申請を認めてしまうと、違った登記をされるリスクがある為、原則、登記権利者と登記義務者は共同で登記の申請を行う必要があります。
※権利部への初めての登記、所有権保存登記ができる人を以下に記載します。
①表題部所有者
②表題部所有者の相続人・その他一般承継人
③所有権を有する事が確定判決で確認された人物
④収容により所有権を取得したもの
⑤区分建物の表題部所有者から所有権を得たもの
★———————————————–★
売却をお考えの売主様でお困りの収益不動産があれば当社にお任せ下さい!
必ずあなたのお役に立ちます。
先ずはお気軽にご相談下さいませ。
↓
オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)
※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。