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【大阪府東大阪市】長屋オーナーチェンジ買取物件募集中!

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★本日のコラム★

今回も、昨日に引き続き「不動産登記」についてお話します。

登記の原則

①申請主義

登記は当事者の申請によって実施するのが原則です。

ただし、表題部の登記、一定の権利に関する登記については、登記官の職権による登記が認められています。

②共同申請主義

不動産売買が実施されてた場合、売主Aを登記義務者、買主Bを登記権利者といいます。

登記の移転などの単独申請を認めてしまうと、違った登記をされるリスクがある為、原則、登記権利者と登記義務者は共同で登記の申請を行う必要があります。

※権利部への初めての登記、所有権保存登記ができる人を以下に記載します。

①表題部所有者

②表題部所有者の相続人・その他一般承継人

③所有権を有する事が確定判決で確認された人物

④収容により所有権を取得したもの

⑤区分建物の表題部所有者から所有権を得たもの

 

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