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★本日のコラム★

昨日に引き続き「制限行為能力者」についてお話したいと思います。

制限行為能力者が単独で行った契約をその保護者は取消す事ができるとお話しました。

今回は例外で取り消す事の出来ない行為についてお話します。

未成年者の行った取消しできない行為

①保護者の法定代理人から許可された営業に関する行為

②処分を許された財産処分をする行為

③単に権利を又は義務を免れる行為

成年被後見人の行った取消しできない行為

日用品の購入・その他日常生活に関する行為

被保佐人の行った取消しできない行為

被保佐人のおこなった契約は原則は取消しができないとされています。

保佐人の同意がない「重大な行為」は取消す事ができる。

「重大な行為」とは、

①不動産②重要な財産の売買③土地について5年を超える賃貸借建物について3年を超える賃貸借、建物の新築・改築・増築・大規模修繕を依頼する事が含められます。

被補助人が行った取り消しできない

被補助人のおこなった契約は原則は取消しができないとされています。

ただし、家庭裁判所の審判で決められた特定の行為で、補助人の同意がなく行った行為は取消しが可能です。

 

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