奈良県生駒市・奈良市・大和郡山市周辺エリア不動産買取強化中です♪
再建築不可物件・建替え出来ない不動産・収益物件・相続した文化住宅・古アパート・築古マンション・旧耐震マンション・駐車場用地・事業用地・賃貸戸建・連棟長屋・オーナーチェンジ物件など様々な不動産買取実績がございます!
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おはようございます!株式会社グリーンです*^-^*
いつも沢山のご連絡を誠にありがとうございます!
11月も弊社では買取不動産を大募集中ですので
不動産売却を検討中のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ♪
弊社では再建築不可の収益不動産の買取も積極的に行っております!
文化住宅・一棟アパート・一棟マンションなど
お困りの物件がございましたらお気軽にお問合せくださいませ
他社様で売却を依頼中の方もお気軽にお問い合わせください!
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グリーンにお任せくださいませ★
「遺産問題の早期解決」・「相続問題の解決」
不動産のことなら何でもお任せ下さい!!!
お困りのお客様!是非一度グリーンにご連絡くださいませ(^^)/
★本日のコラム★
今回は、「賃貸借権の転貸と譲渡」についてお話したいと思います。
まず、大前提として賃貸借権の転貸と譲渡は賃貸人の承諾が必要です!
自分がオーナーの場合、Iさんだから貸しているのに、勝手にGさんが使用していた場合、信頼関係が無くなってしまいますよね。
もしも、断りなく転貸・譲渡が行われた場合は賃貸人は賃貸借の契約を解除する事ができます。当然ですよね・・・
例外として、母親が借りていた部屋を息子にオーナーの承諾なく賃貸借権の譲渡した場合などは、信頼関係が破綻したとは言えず、賃貸人は契約の解除する事ができません。
賃借権の譲渡の場合は新しく賃借人になった人へのみ賃料請求する事は出来ないですが、賃借権の転貸の場合、賃貸人は賃借人・転借人に対しても請求が可能です。
その場合、請求できる額は賃借料・転借料金の安い方を請求できます。
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グリーンでは不動産買取を積極的に行っております!!
築年数や状態は問いません。売却時期が未定でも問題ございません!!
ご所有の不動産の売却を考え始めたらまずは無料査定をご利用くださいませ
あなたからのお電話お待ちしております!(^^)!
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予めご了承下さい。