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★本日のコラムです★

 

「公的土地評価」とは??

→地価公示価格(公示価格)

地価公示法に基づき、全国約3万地点の標準地について1月1日時点での1㎡あたりの価格が公示されるもの。

毎年3月中旬に公表され、土地取引の指標とされている。

なお、これと似た制度に「地価調査価格(基準地価格)」というものがあり、

これは毎年7月1日時点の価格が9月中旬に公表される。

 

→相続税路線価(路線価)

相続税や贈与税の課税価格を算出するために、国税庁が毎年作成して公表しているもの。

税務署で調べることができ、国税庁のサイトでも公開されている。

 

→固定資産税評価額

固定資産税を課税するための基準となる価格で、市町村に備え付けられている

固定資産課税台帳の登録価格のこと。

ちなみに、固定資産税は、土地・建物(固定資産)の所有者に課税される市町村税。

 

※そのほか、土地の価格には、この3つの「公的土地評価」以外に、

実勢価格(相場・時価)と呼ばれるものがあります。

これは公的土地評価とは異なり公表されているものではありませんが、国土交通省が運営している

「土地総合情報システム」というサイトで、実際に行われた不動産の取引価格を調べることが可能

 

☆まとめ☆

地価公示の主な役割

⇒一般の土地の取引に対して指標を与えること

⇒不動産鑑定評価の基準となること

⇒公共事業用地の取得価格算定の基準となること

 

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