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★本日のコラム★
今回は民法の「意思表示」の虚偽表示についてお話します。
虚偽表示:売主が買主との間で仮装譲渡をすることをいいます。
そもそも売主・買主に行為の意思が無い契約になりますので、そもそも契約は無効になります。
パターン1
売主・買主の虚偽表示の事実を知らない第三者に売られてしまった場合、不動産を取り戻すことはできません。
第三者が虚偽表示の事実は知らないが過失がある場合でも、売主・買主は契約の無効を対抗・主張することができません。
事実を知らなかった事については契約時点で判断されます。
パターン2
虚偽表示の事実を知っていた・知らないにかかわらず事実を知らない第三者がいる場合、それ以降に当該不動産を取得した転得者が事実を知っていた場合でも、売主・買主は契約の無効を主張できない。
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