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★本日のコラム★
今回は「口頭での遺言」についてお話します。
口頭での遺言は有効?無効?
今回は遺言の効力についてお話します。
遺言の効力が認められるためには、法律で定められた方式があります。
原則その方式に従わない遺言は無効となり、効果は発生しません。
その場合、相続人は遺産分割の協議を行い、財産を分けることになります。
原則として日本の法律では遺言は書式によってすることが求められています。
その方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
ただし・・・
しかし、病気やその他の理由で、死期が迫っていて急を要する場合はその制限にあてはまりません。
満たす必要がある要件
◎「一般の危急時遺言」の場合
①証人が3人以上立ち会う中で、その中の1人に対して遺言内容を口頭で伝える
②もし遺言者の口がきけないという状況下であれば、通訳人を介して証人は内容を筆記する
③筆記した証人は遺言者及び他の証人に対して内容を読み聞かせたり閲覧させたりして、内容に相違がないかを確認
④そして正確であった場合にこれを承認し、遺言書に署名及び押印。
⑤この遺言書が託された日から20日以内に、証人の内の1人、もしくは遺言の利害関係者から家庭裁判所に対して、
遺言書の確認請求の実施。
この手続きをしなければ、無効となります。
家庭裁判所はこの遺言が遺言者の真意であるのかということの心証を得たのち、確認をします。
裁判所は「遺言者の意思に添っているのだろうか」ということを、状況などで判断しなければ確認出来ない為
「必要要件を満たしておく」ということが重要となります。
その他3つの特別方式遺言があります。
それぞれに満たす要件が異なりますので、
是非一度チェックし、専門家に相談する事をおススメします!
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