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【神戸市兵庫区】戸建賃貸・店舗付住宅・テナントビルの買取はグリーン!

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★本日のコラム★

宅地建物取引業と不動産業は同じ意味を指していると思われている方が多いのではないでしょうか。

実はこの2つ言葉の意味は異なります!

今回は「宅地建物取引業」についてお話します。

 

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて業務を行う業種を指します。
国土交通大臣または都道府県知事から免許を交付され始めて宅地建物取引業を行う事ができます。
【業務内容】
宅地・建物の売買・交換・賃借の代理・賃借の媒介

 

宅建業者は宅建業法の規制沿って業務を行います。

違反した場合は業務停止処分、免許取消し処分などの行政処分を受けます。

宅建業免許の有効期限は5年です。5年ごとに更新する必要があります。

 

不動産業との違い

宅地建物取引業:アパートやマンションの売買取引や仲介業務の専門業

不動産業:物件売買・仲介業務・マンション管理・入居者対応等、不動産に関わる業務を広く指す

宅地建物取引業は不動産業の中で物件の売買取引を専門としています。

 

宅地建物取引業を行う為には宅地建物取引士を雇用する、もしくは自身で資格をとる必要があります。

宅地建物取引士は、不動産の売買契約締結時の「重要事項説明」を行う事がメインとなっております。

依頼人からマンション売却の代理人を任された場合、宅建業者が買い主との契約行為まで代理します。

重要事項の説明や、契約書記載事項の確認を経て行う署名・記入は宅地建物取引士が責任を持って行うことになります。

 

今回は「宅地建物取引業」についてお話しました。

ご興味のある方は是非チェックしてみてください(^^)/

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