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★本日のコラム★
今回は「相続人全員が相続放棄した不動産の管理責任」についてお話します。
相続不動産の管理責任・管理義務
不動産について相続放棄をしても相続人であった者は
「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理する必要があります。
つまり、自分の財産と同レベルの注意義務をもって管理をしなければいけないということです。
空家を管理せず放置した事が原因で何らかの事故やトラブルがあった場合
管理責任を問われ損害賠償請求を受ける可能性があります。
相続放棄をしたからと言っても全く安心はできないのです。
「相続放棄をしたとしても不動産の管理責任が残る」という事です。
不動産の相続で
相続人同士のトラブルが発生する事は避けたいですよね。
そうならない為にも相続人全員で協力し合って進めていくのが、相続不動産の管理責任の解決方法だと思います。
相続人の誰が一人に任せるのではなく、自己の責任を自覚して解決に向けて進めていくようにしましょう。
このような不動産は是非一度グリーンにご相談くださいませ(^^)/
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