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★本日のコラム★

今回は借地上の建物が火災・自然災害などで滅失してしまった場合の権利関係についてお話したいと思います。

まず初めに借地上の建物が滅失したとしても、借地権は消滅しません。

ただ、更地のままでは住む事も貸す事も出来ないので、新たに家を建てるとなった時の契約の更新が問題となります。

契約更新の延長は建物が滅失した時期と地主さんの承諾有無がポイントとなります。

【滅失した時期・承諾】

①当初の契約期間中:地主の承諾有 契約延長(承諾日と築造日の早い方から20年)

②当初の契約期間中:地主の承諾無 契約延長 出来ない

【更新後に家が滅失した場合】

大前提として、この時点での家屋の状態はかなり古くなっていることが予想されます。その為、更新後の期間に家が滅失してしまった場合は、借地権者からの解約申出が可能で、申出から3か月経過で借地権は消滅します。

③更新後の期間中:地主の承諾有 契約延長(承諾日と築造日の早い方から20年)

④更新後の期間中:地主の承諾無 契約延長 出来ない 築造不可
(無断で築造した場合、地主さんから解約申し入れが可能で3ヶ月経過で借地権は消滅

ちなみに、借地権者から地主さんが建物の築造する通知を受けてから2カ月以内に異議を述べない場合は築造にたいし承諾したとみなされます。

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