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*****本日のコラム*****

今回は「不動産鑑定評価の価格」についてお話したいと思います!

不動産鑑定評価基準

不動産鑑定評価基準とは、不動産の価格は商材の個性や取引当事者の個別の事情が色濃く反映する為、他の一般的な商品と比べ適正価格が求めずらくなっています。

そこで不動産を鑑定し、適正な価格を求める基準が必要となります。
この基準の事を不動産鑑定基準と呼びます。

不動産価格は原則として、現実的に実現可能な範囲で不動産の価値を最大限に引き出す使用方法がされている事を前提で評価されます。

価格の種類

①正常価格

正常価格とは、市場性の有する不動産が普通の取引で成立する価格の事を言います。

売却を急いでいる・早く購入したいなどの事情がない場合の取引で成立すると思われる適正価格の事です。

②限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念下において形成されるであろう市場価格と乖離することにより市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格の事を言います。

この説明じゃわかりずらいですね・・・

例えば、借地権者が底地を購入する場合などが挙げられます。
通常、底地はあまり需要がありません。購入してもその土地を自由に使うことができないからです。そのため価格についても隣地よりも安く取引される事が多くなります。ただ、借地権者がこの人は、底地を購入すれば、土地の所有権と建物の所有権をその人が持ち、借地権の必要がなくなり消滅します。 その為、借地権者に取っては、価値が高くなります。

このように限定された場合にのみ合理性を持つ価格の事を指します。

③特定価格

特定価格とは、「市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的下で正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格」という記載がされていますが、分かりずらいのではないでしょうか。

法令などによって通常とは異なる評価が必要とされる価格の事をいい、

例えば、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、所有している不動産などを早急に売却したい時の価格の事をいいます。

④特殊価格

特殊文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

 

ちなみに「市場性を有する=普通に売買される」「市場性を有さない=普通に売買されない」見方をすると理解しやすくなるかもしれません!

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