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★本日のコラム★

今回は「債務不履行」についてお話したいと思います。

債務不履行とは、債務者の責めに帰すべき事由に基づき,債務の本旨に従った履行がなされないことをいいます。

債務不履行には2種類あり、履行が出来ない「履行不能」とできるのに履行が遅れている「履行遅滞」があります。

履行不能

履行不能の場合は、債権者は催告するまでもなく、直ちに契約を解除する事ができます。もし、履行不能に陥った事が債務者の責めに帰すべき事由があれば、債権者は損害賠償請求も可能です。

履行遅滞

履行遅滞の場合は、不動産でいうと引渡し債務と代金支払い債務は同時履行の関係が成り立つ為、相手が履行しない以上、自らの履行も拒む事が可能です。

これを同時履行の抗弁権と言います。

履行遅滞は相手方が履行を提供した時に初めて履行遅滞になります。

債権者は相当な期間を定め、履行を催告しそれでも履行が無い場合契約を解除する事ができます。但し、債務不履行が契約及び社会通念上軽微な場合は契約は解除できません。

こちらの場合も、債務不履行に陥った事が債務者の責めに帰すべき事由があれば、債権者は損害賠償請求も可能です。

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