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贈与税の配偶者控除について!

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おはようございます。

今日は贈与税の配偶者控除についての、話しをさせて頂きます。

夫婦間での住宅等の名義変更(贈与)や取得資金の贈与について、
婚姻期間20年以上であれば、2,000万円を控除

 

贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、

①居住用不動産又は
②居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、
基礎控除110万円のほがに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができ
ます。

  なお、この控除は、同じ配偶者からの贈与についでは、一度しが受けられません。
また、この控除を適用した結果、贈与税がががらない場合でも、不動産取得税や登録免許税が
がかりますので留意ください。

(注①)婚姻期間20年以上の規定において、1年未満の端数は切り捨てます。

(注2)居住用不動産とは、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた人が居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の
    用に供する見込みである居住用の土地等又は家屋をいい、土地等の場合は、居住用家屋とともに贈与を受けた敷地、若しくは配偶者
    又は親族の所有する居住用家屋の敷地であるものをいいます。

(注3)居住用不動産の取得資金とは、贈与を受けた年の翌年の3月31日までに居住用不動産の取得に充てられ、かつ、その不動産に
  そ  の日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みである場合のその金銭の額をいいます。

(注4)①と②の財産の価頷の合計額が゛2,000万円未満のときは、その合計額が控除頷の上限となります。

贈与税の税額は?

結婚20周年を機に、夫婦で居住中の住宅とその敷地(現在は夫単独所有)を夫婦で2分の1ずつ

共有することにして、所有権移転登記をしました。なお、妻に贈与した共有持分2分の1に相当す
る課税価格は2,400万円です。

課税価格    配偶者控除顛   基礎控除顛
2,400万円 一 (2,000万円 + 110万円)=290万円
税率  速算表の控除額
290万円 × 1 5% –  10万円  =税額33.5万円

 

 

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