おはようございます。
今日は賃貸契約のトラブルについて、お話しをさせて頂きます。
賃料を6ヶ月以上も滞納した賃借人に対して、未払賃料の支払いを催告しましたが入金がありません。そのため賃貸借契約を解除したのですが解除後も居座っています。解除後は賃貸権を有してないので鍵の
付替え、室内の荷物を搬出して退去を強制出来ますか⁉
弊社にも問い合わせがありました。
借人の賃料不払いを理由に賃貸借契約を適法に解除すれば、賃借人は賃借権を失うことになります。した
がって、賃貸人は賃借人に対し、貸室から退去を求める請求権を有しています。しかし、退去を請求する権利が
あるからといって、法的な手続きを取ることなく、実力で賃借人を退去させることは、自力救済として違法とされ
ていることに注意する必要があります。鍵の付け替えや、貸室への立入り、残置物の処分等の行為は、民事上の
損害賠償の対象となるだけでなく、刑事上も住居侵入罪や窃盗罪等の罪に問われる可能性がありますので、
原則として、法的手続きにより明渡し等を実現することが必要になります。賃貸借契約書において、賃貸借が終了
した場合には、鍵の付け替え、貸室内への立入り、残置物の搬出・保管・処分をされても異議を述べないという
特約があったとしても、原則として、かかる特約は無効ですので、結論に変わりはありません。
①適法な賃貸仮契約の解除の法的効果
賃貸借契約が適法に解除されれ
ば、賃借人は賃借建物に対する使用
収益の根拠である賃借権を喪失し
ます。したがって、賃借人は賃借建物
の占有権原を失うため、賃貸人は賃
借人に対し、建物からの明渡しを請
求する権利を取得します。
②賃貸人の権利の実現方法
問題は、賃貸人が賃借人に対し
明渡請求権を有しているからといって、
権利を実現するために、どんな手段
を用いても構わないというわけでは
ないということです。
その理由は、わが国が法治国家だからです。
法治国家である以上、個
人の有する権利の実現も、法律の定
める手続きに従って行われる必要が
あります。仮に権利があるからといっ
て、皆が、それぞれ実力で権利の実現を
図るとなると、社会的に人混乱
を生じてしまうおそれがあります。そ
こで、無権利者の行為ではなく、相
手方に対して明渡請求権を有してい
る権利者であっても、鍵を付け替え
たり、貸室内に人室し、残置物を搬
出したりすることを「自力救済」(じり
ききゅうさい)といい、違法行為
あるとされています。
鍵の付替え行為についてからの続きは次回のブログに。
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担当 北垣(きたがき)