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“負”の不動産買取り致します「兵庫県・西宮市」

 

おはようございます。

マイダスの北垣(きたがき)です。

本日は・・

マンションにおける
高圧受電方式への切替え

の解説をさせて頂きます。

『マンションの集会で高圧受電方式への切り替えを決議しました。切り替えには全住戸の個別契約の解約が必要ですが、解約を拒む反対者がいるため、電力会社との契約を切り替えられません。反対者に対して損害賠償請求をすることは出来ますか⁉』

答え・・・

① 損害賠償請求はできない

損害賠償請求をすることはできま
せん。

集会の決議では、区分所有者
の専有部分に関するそれぞれの電
力会社との個別契約の解約を義務
づけることはできないからです。

② 高圧受電方式

さて、マンションのそれぞれの専
有部分に関しては、一般に、区分所
有者が電力会社との間で低圧電力
の供給契約を締結し、電力会社から
電力の供給を受けています。
これに対し、マンション全体で一
括して管理組合が電力会社との間
で高圧電力の供給契約を締結し、一
括で受電した高圧電力を低圧電力
に降圧する電気設備を利用し、その
うえで専有部分に低圧電力を供給
するという方式が採用されることが
あります(高圧受電方式)。

高圧受電方式を採用すれば、それぞれの専有
部分の電気料が割安になり、電気料
金を削減できます。

資源エネルギー
庁の推計では、全国で約60万戸に
高圧受電方式によるサービスが導
入されているとのことです。

しかし、すでにそれぞれの区分所
有者が個別に専有部分の電力の供
給契約(個別契約)を締結している
場合、高圧受電方式を実施するため
には、全戸の個別契約を解約する必
要があります。

一住戸でも個別契約
の解約がなされないと、高圧受電方
式に移行することができません。
最判平成31.3.5(最高裁ウェブサ
イト)では、集会で、高圧受電方式の
採用と各区分所有者における個別
契約の解約を義務づける決議がな
されたにもかかわらず、個別契約の
解約を行わない区分所有者に対し
て、ほかの区分所有者が損害賠償
請求をすることができるかどうかが争われました。

③ 最判平成31・3・5

(1)事案の概要
①XおよびYらは、いずれも札幌市
内の区分所有建物5棟からなる総
戸数544戸のマンション(本件マン
ション)の団地建物所有者である。

②本件マンションの団地管理組合
法人(本件団地管理組合法人)で
は、集会において、専有部分の電気
料金を削減するなどのために、高圧
受電方式のへの変更を決議し、また
個別契約の解約を義務づける細則
(本件細則)を設けた(本件決議)。

③しかし、Yらは個別契約の解約を
なさず、そのために、本件マンション
における高圧受電方式への変更が
実施できなかった。

④Xは、Yらが個別契約を解約しな
かったことから、自らの住戸における電気料金を削減できなかったとして

Yらに対して損賠賠償を求め、訴え
を提起した。

⑤地裁および高裁では、高圧受電方
式への変更につき、「上記変更をす
るために団地建物所有者等に個別
契約の解約申入れを義務付けるな
どした本件決議は、(区分所有)法
66条において準用する法Ⅰ7条Ⅰ項
又はl8条1項の決議として効力を有
するから、Yらがその専有部分につ
いての個別契約の解約申入れをし
ないことは、本件決議に基づく義務
に反するものであり、Xらに対する不
法行為を構成する」として、Xの訴え
を認めた。

⑥これに対して、Yらが上告し、最高
裁の判断を求めた。最高裁は、次の
ように述べて、Yらの主張を認め、地
裁および高裁の判断を覆し、Xの損
害賠償請求を否定した。

 

(2)裁判所の判断
「①本件高圧受電方式への変更
をすることとした本件決議には、団地
共用部分の変更又はその管理に関
する事項を決する部分があるもの
の、本件決議のうち、団地建物所有
者等に個別契約の解約申入れを義
務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、
団地共用部分の変更又はその管理
に関する事項を決するものではな
い。

したがって、本件決議の上記部
分は、(区分所有)法66条において
準用する法17条Ⅰ項又はl8条Ⅰ項
の決議として効力を有するものとは
いえない。

このことは、本件高圧受電
方式への変更をするために個別契
約の解約が必要であるとしても異な
るものではない。

②そして、本件細則が、本件高圧受
電方式への変更をするために団地
建物所有者等に個別契約の解約申
入れを義務付ける部分を含むとして
も、その部分は、法66条において準
用する法30条1項の『団地建物所有者相互間の事項』

を定めたもので
はなく、同項の規約として効力を有
するものとはいえない。

なぜなら、
団地建物所有者等がその専有部分に
おいて使用する電力の供給契約を
解約するか否かは、それのみでは直
ちに他の団地建物所有者等による
専有部分の使用又は団地共用部分
等の管理に影響を及ぼすものでは
ないし、また、本件高圧受電方式へ
の変更は専有部分の電気料金を削
減しようとするものにすぎず、この変
更がされないことにより、専有部分
の使用に支障が生じ、又は団地共用
部分等の適正な管理が妨げられる
こととなる事情はうかがわれないか
らである」。

今回のポイント!

●マンションでは、一般に、区分所有者が電力会社との間で低圧電力の供給契約を締結し、電力会社から電力の供給を受けている。

●マンション全体で一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結したうえ、電力を降圧して各専有
部分に低圧の電力を提供するのが、「高圧受電方式」である。高圧受電方式を採用するには、個々の専有部
分が低圧の電力の供給契約を締結している場合、その解約がなされる必要がある。

●最判平成31,3.5では、高圧受電方式を採用するために、集会で個々の専有部分についての区分所有者の
電力供給契約を義務づける決議を行っても、その決議に効力はないと判断された。

以上で、

マンションにおける
高圧受電方式への切替えの解説を終わります。

 

マイホ ーム売却の流マイホれの中で、ポイントとなる契約時と決済時に行うべき
内容と準備するものをチェックしましょう。

【行うこと】

契約を締結するまでに行うこと

価格や条件交渉

買主と価格や条件の交渉はまとまっ
ていますか?

物件周辺状況等報告書等

物件周辺状況等報告書と付帯設備表を書きましたか⁉

売買契約書等の事前確認

売買契約書と重要事項説明書をしっ
がり確認しましたか?

必要書類の準備

 

お金や印紙の準備

仲介手数料や収入印紙の用意はして
いますか?

【準備するもの】

契約時に準備するもの

実印・認印

身分証明書
運転免許証などの顔写真付の証明書

収入印紙
原本に貼付します。

 

決済の前までに行っておくこと

日時と場所の確認

自己資金の準備
売買代金や抵当権抹消の不足金、清算
金、諸費用の準備はできていますか?

必要書類の準備

抵当権抹消手続きの確認

決済時に準備するもの

実印・認印

本人確認書類(原本)

印鑑証明書

住民票

登記済(権利証)・
  登記識別情報通知(原本)

振込先の通帳と届出印

抵当権抹消不足金・諸費用

鍵一式

設備の取扱説明書・
  物件資料一式

評価証明書

 

チェックリストは以上で終わります。

 

 

 

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