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★本日のコラム★
今回は「不動産業」と「宅建業」の違いについてお話したいと思います。
「不動産業」とは、不動産に関する取引きを全般的に扱う業種のことを指します。
不動産業は、①売買②賃貸業③不動産管理業等に分けられます。
宅地建物取引業とは?
「宅地建物取引業」は、宅地建物取引業法と言う法律の規制によって、国土交通大臣、あるいは、都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができないのです。
「自らが行う宅地や建物の売買や交換」「売買や交換、賃貸借の代理や媒介」になります。
「宅地建物取引業」の業務が「不動産業」の一部であるという事です。
ここで注目して頂きたいのは、
物件のオーナーから依頼を受けて行う賃貸借の仲介は宅建業に含まれますが、
オーナー自らが行う貸借は「宅地建物取引業」に含まれず、
宅地建物取引業の規制の対象業務ではないと言うことです。
不動産業の中でも、宅建業に該当する業種においては、宅建業法を遵守した業務が求められます。
宅地建物取引業と不動産業の違いを正しく理解する事は重要です。
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