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老朽化・築古の収益不動産も買取可能です!【大阪府東大阪市】

 

 

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本日は「売買契約を結ぶときの注意点」に関するコラムです↓↓

 

 

契約書に押す印鑑は認印でも構いませんが、実印で押印することも多いので事前

にこの件に関しては媒介業者に確認しておきましょう。契約書をはじめ様々な書

類への押印は、書類の内容を確認して必ず自分で行います。印鑑を預けることは

大変危険なことですので絶対にしてはいけません。

売買代金の支払い方法は、契約交渉の際に決めますが、一般的に、売買契約時に

手付金を支払い、残金は一括して最後の引渡しと同時に支払います。場合によっ

ては取引の状況により、中間金を支払うこともあります。

金融機関等からの融資を利用している場合、融資実行が引渡し後になるときは、

売主が融資金を直接受け取る「代理受領」手続きや「つなぎ融資」を受けること

が必要になることもありますので、その点の確認も忘れずに。

手付金に関してですが、額に決まりはありませんが、売買代金の5〜10%が一般

的です。なお、手付金は買代金の支払いではありませんが、一般の取引では、手

付金は残金支払いのときに売買代金の一部に充当されるケースがほとんどです。

 

手付のない契約は危険

いったん売買契約を締結すると自己の都合で契約を解除することはできません。

しかし、手付を支払った契約であれば(「手付契約」といいます)、買主は、契約

相手が履行に着手していなければ支払った手付金を放棄することで契約を一方的

に解除することできます。手付金の損失だけで違約金は発生しません。「100%

融資、頭金なし、家賃支払いより少ない返済でマイホームが買える」などの広告

の甘い言葉につられて、十分に検討せずに、お金は要らないからと安易に「手付

金なし」で契約をすると、契約を解除したいと思っても解除できません。

契約の解除を申し出ると違約金を請求されることになります。契約のときは0円

でも、やめるときは何百万円の違約金が発生することになります。事情が変わり

契約の解除が必要になることはありますので、たとえ100%融資が可能であって

も手付金を支払って契約するようにします。違約金の額は契約によりますが、売

買代金の10%または20%にしていることが一般的です。

時には手付金と同額にすることもあります。

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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