マイダスの北垣です!!
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本日は賃貸物件などでよくご質問をいただく原状回復はどこまでしないといけないのか?
に関してのコラムです↓
借主が通常の住まい方、使い方をしていでも発生すると考えられるもの
「経年劣化」や「通常損耗」については、賃貸借契約期間中の賃料でカバーさ
れてきたはすのものである。費用は貸主が負担する。
⇒原状回復とは借りた当時の状態に戻すことではない
⇒自然に生活をしていてできた損傷や汚れなどは賃借人(入居者)が負担することなく
賃貸人(大家)が敷金の中で支払うべきだと判決が出ています
借主の住まい方、使い方欠第で発生したりしなかったりすると考えられるもの
通常の使用等による結果とはいえない「故意・過失、善管注意義務違反による損耗等」
を含む。費用は借主が負担する
借主が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものであるが、その後の手入れ等
借主の管理が悪く、損耗が発生・拡大したもの
損耗の拡大について、借主に善管注意義務違反等があると考えられるとして、借主に原状回復義務が発生し、
費用は借主が負担する
⇒禁煙と決められているのに室内でタバコを吸い、クロスが汚れた
⇒家具を置くことによりでフローリングに傷やへこみができた
大家の負担になるもの
⇒冷蔵庫やテレビの背面の壁に黒ずみ(電気やけ)ができた
⇒次の入居者の為の鍵交換代
賃貸物件に入居の際は、傷やシミのチェックが重要です
オーナーが変わることもありえますので写真で撮影しておく必要があります
普段からきっちりと掃除をして最後の最後にトラブルにならないように暮す必要があります
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担当:北垣(きたがき)