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おはようございます。

営業の北垣です。

不動産物件調査についての続きです。

公図について解説していきます。

③ 公図の端に位置する
調査地の調べ方

せっかく取得した公図を見ると、調
査対象地が一番端に位置していて、
その周囲の地番が不明な場合があり
ます。

隣地は水路や道路かもしれま
せん。その際は、再度『ブルーマップ』
を閲覧し、調査地が水色で区画され
た範囲外で最も近い地番を選び、再
度、公図の写しの申請をします。交付
された2種類の公図を接合すると、
全体の地形がはっきり見えてきます。

それでも2つの公図が、ぴったり一致
せずに、全体の状況を把握できない
場合があります。

その際は、市区町村
役場の固定資産税調査課に行き、
「公図を調査したr地番調査図』をく
ださい」と言って申請します。

この呼び名は
さまざまですが、全体的に描か
れた公図として、不明箇所が明らか
になります。

④ 登記事項要約書の取得の目的

ここまででは、調査地はおおむねの
地番でしか調査ができていません。

次に
行うのは、茶色の申請用紙で、調査
対象地と考えられる土地に隣接する
土地の登記事項要約書を申請しま
す。

この申請には、2つの目的がありま
す。

第一の目的は、売主が保有する土
地は、該当地以外には存在しないこと
の確認です。

このことを確認した時点
で、取引対象地の地番を特定したこと
になります。

第二の目的は、隣接地の
所有者は、「社会通念上、嫌悪される
ような施設や団体等」ではないかどう
かを確認します。

注意しなければなら
ないポイントは、登記事項要約書に
は、法務局のスタンプや印鑑がないこ
とです。

つまり、いつ調査をしたかという

記録がないわけです。

このため、取得
したら、必ず、登記事項要約書の余白
に、「○○年○○月○○日、○○法務
局○○出張所交付」と記載します。

この記録は、この日に不動産業者が隣接
地主を確認調査した証拠となります。

以上で、

公図や登記事項要約書で行う
物件の特定と周辺調査の解説を終わります。

 

 

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