おはようございます。
営業の北垣です。
不動産物件調査についての続きです。
公図について解説していきます。
③ 公図の端に位置する
調査地の調べ方
せっかく取得した公図を見ると、調
査対象地が一番端に位置していて、
その周囲の地番が不明な場合があり
ます。
隣地は水路や道路かもしれま
せん。その際は、再度『ブルーマップ』
を閲覧し、調査地が水色で区画され
た範囲外で最も近い地番を選び、再
度、公図の写しの申請をします。交付
された2種類の公図を接合すると、
全体の地形がはっきり見えてきます。
それでも2つの公図が、ぴったり一致
せずに、全体の状況を把握できない
場合があります。
その際は、市区町村
役場の固定資産税調査課に行き、
「公図を調査したr地番調査図』をく
ださい」と言って申請します。
この呼び名は
さまざまですが、全体的に描か
れた公図として、不明箇所が明らか
になります。
④ 登記事項要約書の取得の目的
ここまででは、調査地はおおむねの
地番でしか調査ができていません。
次に
行うのは、茶色の申請用紙で、調査
対象地と考えられる土地に隣接する
土地の登記事項要約書を申請しま
す。
この申請には、2つの目的がありま
す。
第一の目的は、売主が保有する土
地は、該当地以外には存在しないこと
の確認です。
このことを確認した時点
で、取引対象地の地番を特定したこと
になります。
第二の目的は、隣接地の
所有者は、「社会通念上、嫌悪される
ような施設や団体等」ではないかどう
かを確認します。
注意しなければなら
ないポイントは、登記事項要約書に
は、法務局のスタンプや印鑑がないこ
とです。
つまり、いつ調査をしたかという
記録がないわけです。
このため、取得
したら、必ず、登記事項要約書の余白
に、「○○年○○月○○日、○○法務
局○○出張所交付」と記載します。
この記録は、この日に不動産業者が隣接
地主を確認調査した証拠となります。
以上で、
公図や登記事項要約書で行う
物件の特定と周辺調査の解説を終わります。
浪速区・西成区・阿倍野区・周辺
収益不動産買取物件募集中!
現在春の買取キャンペーン中!
社員寮・工場・沿道サービス物件・平屋建て貸家・
1ルームマンション・ファミリー分譲マンション賃貸・
店舗付共同住宅・店舗付き事務所・倉庫等
売却物件の種別は問いません。
お困りの収益不動産があれば当社にお任せください!
必ずあなたのお役に立ちます。
先ずはお気軽にご相談下さい!
担当北垣(キタガキ)