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相続税のしくみと計算について!

 

 おはようございます。 

今日は相続税のしくみと計算についてのお話しをさせて頂きます。

土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け
継ぐことをいい、この相続によって取得した財産にかかるのが相続税(注1)です。
相続人とは、被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、配偶者以外の人
が相続人となるがどうがは、次のように一定の順序が定められています。この相続順位に
応じた法定相続人ごとに、相続により取得する財産の割合の目安として法定相続分(注2)
が定められています。
(注1)相続税は、遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)によって効力を生ずる贈与(死因贈与)によって
  財産を取得した場合にも課税されます。
(注2)被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定め、また、相続人以外の第三者に遺産を分与することもできますが、
 こ の場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の財産(遺留分)を残しておく必要があります。

相続税がかかる財産とは⁉

相続税がががる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、
土地、建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろんですが、死亡保険金(注1)や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として課税の対象となります。
ただし、非課税財産として、死亡保険金及び死亡退職金については、それぞれ(500万円×法定相続人の数)
による金顛まで非課税となる規定があります。また、墓所、霊廟、仏壇、
仏像などの財産(注2)や認定NPO法人に寄附をした財産なども相続税が非課税とされています。
(注1)被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、被相続人が゛保険料を支払っていたものに限ります。
(注2)商品、骨とう品、投資対象であるものは除きます。

相続税の計算方法は⁉

相続税の計算は、相続人等の各人別の課税価格の計算です。課税価格とは
相続税を計算する基になる金額で、次のように計算します。

各相続人等が所得した相続財産みなし相続財産の価格非課税財産の価格その人が負担した葬式費用・債務の額+被相続人から3年以内に贈与された財産の価格各相続人等の課税価格

注)相続時精算課税の適用を受けた場合は、その対象となった贈与財産の価頷を相続税の課税価格に加算します。

  

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