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★本日のコラム★
今回は民法の「委任」についてお話したいと思います。
委任契約は、委任者が受任者に契約法律行為を依頼する事を言います。
この委任契約は、お互いの信頼関係が基礎となり、原則無償です。
委任契約の終了
委任者:死亡・破産・解除 ⇒ 契約終了
受任者:死亡・後見開始・破産・解除 ⇒ 契約終了
委任契約は、委任者・受任者ともに理由が無くてもいつでも解除OKです。
委任契約解除に伴う損害賠償は原則不要ですが、
相手方に不利になる解除や自己の利益の為の解除については損害賠償が必要となります。
受任者は善管注意義務(一般的に要求される義務)があります。
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