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特区民泊の許可申請手続き【収益不動産買取強化】

 

 

マイダスの北垣です!!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

本日は「特区民泊の許可申請手続き」に関するコラムです!!

 

 

国家戦略特区において、対象施設が、都道府県知事の「特区民泊」の認定を受けた場合は、

旅館業法の適用が除外され、旅館営業の許可がなくても民泊を実施することが可能!!

 

 

 

認定を受ける要件

☞利用期間が、3日から10日までの範囲内で自治体の条例で定める期間以上であること

☞滞在者名簿が施設等に備えられ、当該施設が国家戦略特区外国人滞在施設経営事業の

用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること

☞施設周辺地域の住民からの苦情および問い合わせについて、適切かつ迅速に処理が行われること

☞一居室の床面積が原則25㎡以上であること(自治体の判断で変更可能)

 

 

 

⇊手続き⇊

自治体や施設の状況によって異なりますが、一般的な認定までの流れですが

 

生活衛生課へ事前相談

    ⇩

近隣住民への周知

    ⇩

  認定申請

    ⇩

  現地調査

    ⇩

   認定

以上のようになります。

 

 

11月に入りましたが!!!

マイダスでは引き続き不動産買取りを強化中です!!

特に大阪北摂エリアの物件は大歓迎です☆☆☆

他社様ではなかなか販売が進まない断わられてしまった物件も

お気軽にお問い合わせくださいませ!!

あなたからのお電話お待ちしております!!

 

 

 

担当:北垣(きたがき)

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