皆さま、おはようございます!!マイダス下田です!!
たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
1件目に引く続き不動産の決済後の確認事項をまとめました⇩
不動産取得税の案内(兼申告書)は、新たに不動産を取得したとき、あるいは新築
や増築をしたときに都道府県にかけられる税金です。
不動産取得税は取得後1カ月以内(都道府県によって20日以内や60日以内などさま
ざま)に申告をして納税するものですが、申告する人が少ないためか、実際には
取得後3カ月以内から長いと1年強くらいの後に納税通知書兼申告書が送られてき
ますので、それに従って納付もしくは申告することになります。
お買いになった不動産のお尋ね(正式名称は、「お買いになった資産の買人価額
などについてのお尋ね」)は、税務署から送られてくる書類です。
不動産を取得したり、新築等をしたりした人全員にくるものではありません。
主に課税や脱税の把握に用いますので、たとえば年収に比して高額な物件を
買った場合や、特別な間柄での取引、価格等に疑義がある場合などの特殊な取引
の際に送られてきます。
任意での提出ですが、痛くもない腹を探られるよりは出した方が賢明です。もし
心配なら、税理士に書面の作成を依頼すればいいでしよう。
売主が売却して利益が出たときにかかる税金を譲渡所得税といいます。
譲渡所得税等の申告の案内は、申告を促す書類です。
中には返信用の書類(葉書サイズあり)が入っており、もし譲渡所得税がかからな
い場合は、そこに記載し返信すれば申告が不要になることもあります。
新築や増築をしたときは、市区町村より、固定資産税等評価額調査の書面が送ら
れてきます。建物の評価をして固定資産税等をかけるためです。主に平日での対
応となります。その際は間取図や仕様関係の書類が不可欠になりますので、用
意をして立ち会います!
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担当:北垣(きたがき)