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残置物・物件でも大丈夫です!【大阪市・北区・中央区・福島区】

 

おはようございます。

営業の北垣です。

低地上の建物登記の続きを解説していきます。

今回は、「筆界特定の登記の有無の調べ方」

「土地の登記事項証明書」のl
ページの表題部の2行目に、「筆界特
定」欄があります。

そこが「余白」と
記載されていることを確認します。

この欄に、「日付と整理番号」が記載され
ているときは、「土地に筆界特定あり」
ということになります。
筆界特定制度は、2006(平成18)年1
月20日に施行されました。

これは、
法務局の筆界特定登記官に筆界特定
を申請する制度で、例えば、「売主が
100坪の土地を所有し、そのうちの
50坪を分筆して売却を計画したとこ
ろ、隣接地主の1人が境界確認書に
実印を押印しないため、分筆登記が
できず売却ができない」ときなどに利
用します。

境界訴訟は、「所有権確認
訴訟」と「境界確定訴訟」があり、所
有権確認訴訟は、当事者の合意で
解決ができます。

しかし、境界確定
訴訟は、当事者で合意することがで
きないため、境界確定には、数年の
年月を要していました。

筆界特定制度
を利用すると、lOカ月程度で処理
されるようになりました。

不動産登記法の罰則規定もあり、
隣地と疎遠な関係でも、「検査を拒
み、妨げ、又は忌避した者」や「質問
に対し陳述をせず、若しくは虚偽の
陳述をした者」「立入りを拒み、又は
妨げた者」には30万円以下の罰金
があります。

この制度の
問題点は、「筆界」を特定するだけ
で、「所有権境」はノータッチなところ
です。

筆界特定されると、別途、所有
権境も存在するという、2種類の境
界線が存在し、「将来、筆界又は所
有権境のいずれかが実際の所有権
境となる場合がある」というように、
最悪の状況を想定した重要事項説
明が必要です。

制度の
発足から今年3月末までに処理され
た筆界特定件数は、全国で31 ,000
件を超えているため、土地の登記事
項証明書の2行目に「日付と整理番
号」があるときは、必ず、「筆界特定
書の写しをください」と言って、申請
をすることが大切です。

以上で解説を終わります。

 

 

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