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★本日のコラムです★
今回は、保証についてお話したいと思います。
保証とは主たる債務者がお金を返せなくなった場合に、その負債をかわりにかえす契約です。
債権者と保証人の間の保証契約で成り立ちます。
保証契約は書面(電子的記録)のみ有効です。
保証人
原則、制限はありませんが、
債務者が保証人をたてる場合のみ制限があります。
1.行為能力者2.弁済資力がある人でなければなりません。
債権者が保証人を指名した場合はその限りではありません。
特徴:①付従性
主たる債務者に発生した事由が保証人に及びます。
ただし、主たる債務が加重されても、保証人は及ばす、
もし保証債務が主たる債務より大きい場合は主たる債務の限度に減縮されます。
反対に保証人に発生した事由は絶対効以外は主たる債務者に影響を及ぼしません。
絶対効・・・弁済・相殺など
特徴:②随伴性
債権譲渡などで債務が移転する場合、それに伴い、保証債務も移転します。
保証人は新しい債権者に対して保証債務を負います。
特徴:③補充性
補充性とは、まずは主たる債務者に請求して!と主張ができます。
主たる債務者が支払わない時にのみ支払う必要があるという事です。
催告の抗弁権・検索の抗弁権があります。
特徴:③保証の範囲は利息なども含む
上記通り、主たる債務が100万円の場合でも利息や違約金などが30万円発生した場合。130万円まで支払う必要があります。
特徴:④分別の利益
主たる債務が100万円あった場合で保証人が2名いた場合は
それぞれ保証人の債務額は50万円づつになります。
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担当:北垣(きたがき)