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新法民泊の許可申請手続き~その②~

 

マイダスの北垣です!!

皆様毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます◎

本日は引き続き「新法民泊の許可申請手続き」に関するコラムです☆

 

 

届出事項(届出書)

届出をする場合に届出書に記入が必要な事項として定められている事項ですが

⇨商号、名称又は氏名、住所

⇨【法人の場合】役員の氏名

⇨【未成年の場合】法定代理人の氏名、住所

(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、  住所、役員の氏名)

⇨住宅の所在地

⇨営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地

⇨住宅宿泊管理業者に委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、

⇨その他規則で定める事項

 

以上のとおりとなります。

 

 

 

住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当する場合は、

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を

行う場合については委託不要です!!

⇨届出住宅の居室の数が5を超える場合

⇨届出住宅に人を宿泊させる間、不在(日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の

範囲内の不在は除く)となる場合

※次のいずれをも満たす場合は住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくても

その適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められます!!

⇨住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内に

あるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の

事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)

 

⇨届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が

自ら行うものの数の合計が5以下であるとき

 

 

 

◎近隣説明会

住宅宿泊事業において近隣説明会の開催は義務付けられていませんが、ガイドラインでは

周辺住民に対し事前に説明することが望ましいとされています。

 

◎防署関係の手続き

ガイドラインでは住宅宿泊事業の届出時に消防法令適合通知書も併せて提出することが

求められています。

各地の消防署に対して、同通知書の交付を申請し、

最寄りの消防署が届出住宅の立ち入り検査等を実施し、消防法令に適合していると認められれば

適合通知書が交付されます!!

 

 

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担当:北垣(きたがき)

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