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文化住宅・古アパートの入居者・入居率の減少はどうすべきか!

 

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おはようございます。

今回も敷地の前面道路についてのお話しです。

調査の4つのポイントの後2つ。

道路の範囲

③「道路の範囲」の調査では、
道路境界確定図がある場合は、確
定している道路幅員を現地で照合を
して、その箇所に、道路境界標がある
かどうかを調査します。

この場合は、よく現地を観察して
探すことが大切です。

なぜなら、
調査対象敷地内の内側に道路境界標が
設置されていることがあるからです。

その際は、道路維持管理担当課で、
「敷地が道路に出ているのですが、
道路境界査定をしたとき、道路内に
出ているブロック塀等の『工作物撤
去に関する覚書』の記録はあるで
しょうか」と、質問します。これは、結
果的に、敷地が道路に越境している
状態です。

道路の帽員

  4「道路の幅員」の調査では、道
路境界が確定しているときは、計測し
た道路幅員の寸法と道路境界確定図
に記載の寸法とを照合して、おおむね一致しているかどうかを確認します。

道路幅員が確定していない場合で
道路境界標がある場合、左右の道路
境界標が示す境界点の間の幅員を
計測します。

そして、道路境界から
敷地後退部分がある場合は、後退部分の

寸法を計測します。

この寸法については
建築基準法上の道路として、
その敷地後退が有効かどうかを調査
する重要な調査ポイントです。

一方、
境界標が見つからない場合は、現況の

道路境界塀(敷地の擁壁等)まで
の間を現況道路幅員として計測して、
記録を残します。

このように、道路の
区域が特定されることで、敷地の所
有権の範囲が特定できます。

以上で現地調査の4つのポイントのお話しは終わります。

 

 

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