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敷地の前面道路についてのお話し続き!

おはようございます。

営業の北垣です。

 

敷地の前面道路の現地調査についてのお話しの続きさせていただきます。

現地調査の4つのポイントの範囲について。

道路の範囲

③の「道路の範囲」の調査では、
道路境界確定図がある場合は、確
定している道路幅員を現地で照合を
して、その箇所に、道路境界標がある
かどうかを調査します。

この場合は、よく現地を観察して
探すことが大切です。

なぜなら、
調査対象敷地内の内側に道路境界標が
設置されていることがあるからです。

その際は、道路維持管理担当課で、
「敷地が道路に出ているのですが、
道路境界査定をしたとき、道路内に
出ているブロック塀等の『工作物撤
去に関する覚書』の記録はあるで
しようか」と、質問します。

これは、
結果的に、敷地が道路に越境している
状態です。

道路の幅員

④の「道路の幅員」の調査では、道
路境界が確定しているときは、計測し
た道路幅員の寸法と道路境界確定図
に記載の寸法とを照合して、おおむね
一致しているかどうかを確認します。

道路幅員が確定していない場合で
道路境界標がある場合、左右の道路
境界標が示す境界点の間の幅員を
計測します。

そして、道路境界から
敷地後退部分がある場合は、後退部分
の寸法を計測します。

この寸法については、
建築基準法上の道路として、
その敷地後退が有効かどうかを調査
する重要な調査ポイントです。

一方、
境界標が見つからない場合は、現況
の道路境界塀(敷地の擁壁等)まで
の間を現況道路幅員として計測して、
記録を残します。

このように、道路の
区域が特定されることで、敷地の所
有権の範囲が特定できます。

以上で、敷地の前面道路の、現地調査の4つのポイントについてのお話しは終わりです

 

本日は不動産の耐震性に関するコラムです!!

収益不動産の耐震の問題点について。

近年は自然災害が多くあり、不動産購入時に耐震基準を意識する方が増えているようで、特に問題視されているのが1981年(昭和56年)6月以前に建築された不動産です

⇒旧耐震基準で建築されているのです、、、

 

耐震のことだけでも大問題ですが、さらに問題なのは

融資を受けることができない可能性が「大」であることです、、、

 

 

建築における「耐震」とは、地震などの際に建築物の破壊または損傷を防ぐ措置のこと

主な3つの構造の説明です↓

 

↓耐震構造↓

 

耐震構造とは柱・梁・耐震壁などで建物自体の剛性を高め、地震に十分耐えられる強度とする構造

地震の揺れを建物の頑丈さで抵抗しようというもので

免震構造や制震構造とは異なり、地震のエネルギーが直接的に建物に伝わること

地震の規模によっては柱・梁・壁の損傷や家具の転倒などが生じる場合もあります。。。

 

↓免震構造↓

免震構造は建物と地盤の間に積層ゴムやオイルダンパーなどの免震装置を設置し、

建物自体の揺れを減らす構造

地震時には建物と地面との間に設置された免震装置が地震の揺れを吸収する

建物と地面を切り離した状態とすることで、建物に地震のエネルギーが伝わりにくくなります

 

 

↓制震構造↓

免震構造と並ぶ新しい構造形式で、建物内に制震ダンパー(地震の揺れを吸収する装置)を設置し、

揺れを制御する構造

中高層の建築物の最上階に振り子型のダンパーを設置するタイプの制震構造もあります

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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