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持戻し免除の意思表示の推定について!

おはようございます。

営業の北垣です。

今日は相続法の改正によって長期間婚姻している夫婦間で行った移住用不動産の贈与を保護するための制度ができたと聞きました。どのようなしくみなのでしょうか⁉

と、お客様からご質問があったので答えさせていただきます。

①持戻し免除

相続法が改正され、婚姻期間が
20年以上である配偶者の一方が他
方に対し、その居住の用に供する建
物・その敷地(居住用不動産)を遺
贈・贈与した場合については、計算
上遺産の先渡し(特別受益)を受け
たものとして取り扱わなくてよいこと
とする仕組み(持戻し免除の意思表
示の推定)が導入されました。

②相続法改正の趣旨

わが国は高齢化社会を迎えてい
ます。また、家族に対する人々の考え
方も、大きく変わりました。このような
社会の変化に対応するために、
2018年7月、相続に関する民法等の
規定を改正する法律が成立し、相続
法が改正されました。約40年ぶりの
大きな見直しです。

③特別受益の持ち戻し

①持戻しのルール

民法には、共同相続人の中に、被
相続人から遺贈を受け、または婚姻
もしくは養子縁組のため、もしくは生
計の資本として贈与を受けた者があ
るときは、被相続人が相続開始の時
において有した財産の価額に遺贈・
贈与(特別受益)の価額を加えたも
のを相続財産とみなし、相続分の中
からその遺贈・贈与の価額を控除し
た残額をもってその者の相続分とす
るというルールがあります(持戻しの
ルール。民法903条1項)。

この持戻しルールによれば生前贈与分2,000
万円を相絖財産とみなして、その先
渡し分を除いた金額について、
(8,000万円+2,000万円)X2分の1-
2,000万円=3,000万円という金額
を算出した上で、先渡し分を戻し

配偶者の取得額は、3,000万円十
2,000万円=5,000万円となりま
す。そうなると、贈与があった場合と
そうでなかった場合とでは、最終的

しかし、この結果については、被相
続人が生前に配偶者のために居住用
不動産を譲渡していても、結局相続の
手続きにおいて持戻しのルールが適
用され、配偶者が相続において利益
を受けることができないというのは、高
齢の配偶者の生活を守るという観点
からみて、不適当なのではないかと指
摘されていました。

②持戻し免除の意思表示の推定

ところで、遺贈・贈与については、
被相続人が遺贈や贈与を遺産の先
渡しと扱わない意思(持戻し免除の
意思)を表示したときは、その意思
に従うものとされています(改正民法

903条3項)。

  さらに、今般の改正では、持戻し
の免除について、「婚姻期間が20年
以上の夫婦の一方である被相続人
が、他の一方に対し、その居住の用
に供する建物又はその敷地について
遺贈又は贈与をしたときは、当該被
相続人は、その遺贈又は贈与につい
て第一項の規定を適用しない旨の
意思を表示したものと推定する」と
いう条項が設けられました(同条
4項。20Ⅰ9年7月施行)。
  この条項が適用されることによって、

前記のケースでの配偶者の取り分
は、生前贈与分を相続財産とみなす
必要がなくなり、配偶者の遺産分割
における取得額は、8,000万円×1/2
=4,000万円となり、生前贈与を合わ
せた最終的な配偶者の取得額は、
4,000万円+2,000万円-6,000万
円となります。

結果的に、贈与が
なかったとした場合に行う遺産分割よ
り多くの財産を最終的に取得でき、ま
た、被相続人の相続発生後も、安心し
て住み慣れた不動産で居住を続ける
ことができるようになったわけです。

次のブログにまとめを書かせてもらいます。

 

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