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土地建物の評価額について!

 

おはようございます。

今回は、土地建物の評価額についての話しをさせて頂きます。

相続税は、購入価格や建築費ではなく、評価額に基づいて計算する
家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる(賃家を除く)
宅地の評価額は、〔路線価×地積〕が基準となる(市街地の標準宅地の場合)

相続税や贈与税を計算するときの財産の価額は、原則として時価で評価することとさ
れていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに
一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。

宅地については、地域に応じた
2つの評価方式があり、家屋については、固定資産税評価額に基づき、次のよう
に評価します(自用地の場合。)

家屋 固定資産税評価額✖1.0=評価額  (注)家屋の評価方法にわ地域ごとの区分はありません。

市街地の宅地 

(路線価方式)路線価✖補正率✖地域=評価額

その他の郊外の宅地  

(倍率方式)固定資産税評価額✖地域ごとに定められた倍率=評価額

 

固定資産税評価額とは、
固定資産税の課税にあたって市町
村が定める評価額をいいます。市町

村の窓口や固定資産税の課税明細
書で確認できます。

路線価とは、道路に面した標準
的な宅地の1m”当たりの価額をい
い、宅地の価額がおおむね同一と
認められる一連の宅地が面してい
る道路ことに毎年設定されます

倍率とは、地下事情の類似する地
域ごとに定められ
評価倍率をいいます。

 

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