おはようございます。
今回は、土地建物の評価額についての話しをさせて頂きます。
相続税は、購入価格や建築費ではなく、評価額に基づいて計算する
家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる(賃家を除く)
宅地の評価額は、〔路線価×地積〕が基準となる(市街地の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算するときの財産の価額は、原則として時価で評価することとさ
れていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに
一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。
宅地については、地域に応じた
2つの評価方式があり、家屋については、固定資産税評価額に基づき、次のよう
に評価します(自用地の場合。)
家屋 固定資産税評価額✖1.0=評価額 (注)家屋の評価方法にわ地域ごとの区分はありません。
市街地の宅地
(路線価方式)路線価✖補正率✖地域=評価額
その他の郊外の宅地
(倍率方式)固定資産税評価額✖地域ごとに定められた倍率=評価額
固定資産税評価額とは、
固定資産税の課税にあたって市町
村が定める評価額をいいます。市町
村の窓口や固定資産税の課税明細
書で確認できます。
路線価とは、道路に面した標準
的な宅地の1m”当たりの価額をい
い、宅地の価額がおおむね同一と
認められる一連の宅地が面してい
る道路ことに毎年設定されます
倍率とは、地下事情の類似する地
域ごとに定められ
評価倍率をいいます。
奈良県天理市の一棟文化住宅売却完了しました!
現在収益アパート購入希望者が多くおられます。
売却をお考えのオーナー様今すぐお電話下さい!
- 老朽化したアパート
- 借地の文化住宅
- 空室が多い収益マンション
- 再建築不可物件のアパート
- 滞納者がいる収益不動産等
どんな収益不動産でも大丈夫です。
先ずはお気軽にお電話下さい!
担当者 北垣(きたがき)