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急な理由での売却不動産買取ります【大阪市・都島区】

 

おはようございます。

営業の北垣です。

本日は、不動産物件調査について解説していきます。

公図や登記事項要約書で行う物件の特定と周辺調査について・・・

法務局で行う不動産調査には、大きく分類すると、2つの目的があります。

第一の目的は、物件特定作業。そして、
第二の目的は、権利関係の調査となります。

法務局で取得できる書類について順番に解説します

① 地番の探索の仕方

法務局では、「地番」により不動産
物件を整理しているため、地番の情
報人手が必要です。

地番は必ずしも、
住居表示と一致していません。

住居表示しか
わからない場合、法務省の
ウェブサイト『登記情報提供サービ
ス』を利用すると、住居表示から地番
を検索することができます。

このサービス
を受けるには、あらかじめ登録を
しておくことが必要です。
一方、法務局では『ブルーマップ』
を整備しています。

ブルーマップの
地図上にある”ブルー゛の数字が「地番」
です。”黒色”の数字が住居表示です。
この作業で、調査対象
地の「おおむねの地番」を特定するこ
とができます。

② 『地図』と『地図に準ずる
図面』の違い

緑色の申請書を使って、おおむね
の所在・地番で公図を取得するとき
に最初に大切なことは、一番下の印
鑑の上に記載されている文章を確認
することです。

「これは地図に記録さ
れている内容を証明した書面である」と

記載されている場合は、最高裁が
「不動産登記法第17条所定の登記
所備付地図(現時点では法第Ⅰ4条
地図)は、現地指示能力及び現地復
元能力を有し・・・」というほど、重要な
書類です。

何らかの形で、
境界確定をしている可能性がある
ため、「この後、境界確定測量図を探
す」と考えておきます。

一方、「これは
地図に準ずる図面に記録されている
内容を証明した書面である」と記載さ
れている場合は、最高裁は「原判決が
所論公図を挙示の証拠に対比して証
拠として採用しなかった点に所論違
法は存しない」として、証拠能力はあ
りません。

次のブログに、公図の調査地の調べ方を説明していきます。

 

 

大阪市・都島区・北区・福島区周辺

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担当:北垣(きたがき)

                                                       

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