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★本日のコラム★

今回は「不動産の個人売買」についてお話します。

そもそも個人売買をしてもいいの?と

思われる方も多くいらっしゃると思います。

 

結論からお伝えすると

不動産売買を個人間で取引するのは法律上問題ありません!

ただし、

①不特定多数の人に売却

②高頻度で不動産を売却 等

をすると資格の必要な不動産事業を行っているとみなされる場合があります。

 

個人売買のメリット

◎仲介手数料・消費税がかからない

仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼し、不動産が売れた時に発生する費用です。

不動産会社を利用して不動産を売らないと発生しないので、

不動産会社を通さない個人売買で仲介手数料が発生することはありません。

消費税とは「事業者」が事業として行うものであること、

対価を得て行うもの・サービスである等の規定がありますので、個人売買の場合は支払わなくて良いのです。

◎自由

不動産の個人売買なら何においても売主と買主の自由です。

どのような契約を結ぶかも当事者間で決める事ができます。

買主と納得いくまで話し合いを行うことができます。

◎スケジュール調整しやすい

一般的な売却方法「仲介」では、

売主・買主・不動産会社・銀行員・司法書士などと契約手続きを行う際、予定を合わせ必要があります。

個人売買であれば、売主と買主のスケジュール調整のみで行う事ができます。

 

個人売買のデメリット

・手間・時間がかかる

個人売買では、不動産会社が行う事を個人で実施する必要があります。

売却活動が初めての場合、都度調べる必要がありますので時間・手間がかかります。

・トラブルに発展しやすい

買主と売主だけで取り決めがなされ不動産の売買契約が行われるので、

売却後に◯◯だと思っていたと認識のズレが生まれしまったり、

プロでないと気がつけない問題を取りこぼしてしまう恐れがあります。

売主は不動産を手放してしまうのであまり問題は発生しづらいですが、買主は購入した不動産を利用します。

そのため問題も発見しやすく、買主からの連絡で問題が発覚することも多々あるでしょう。

・住宅ローンを利用できない

住宅ローンの審査には重要事項説明書の提出が必要となります。

重要事項説明書は宅地建物取引主任者しか作成する事ができません。

個人売買の場合は宅地建物取引士が介入しないので、ローンを利用する事はできません。

個人売買が不安な方は、まず不動産のプロにご相談ください!

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必ずあなたのお役に立ちます!

奈良・大阪・神戸の不動産でお困りの方はお気軽にお問合せくださいませ(^^)/

 

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